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1 条

第九十六条(連結法人の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人(に規定する連結法人をいう。以下附則第百七条までにおいて同じ。)の施行日以後に終了する連結事業年度(特例対象連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度(特例対象連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

前項に規定する特例対象連結事業年度とは、連結法人(その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のいずれかが施行日前にの認定を受けたものに限る。)の施行日以後に終了する連結事業年度(その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のいずれかが施行日以後にの認定又はの規定による変更の認定を受ける場合におけるこれらの認定を受ける日以後に終了する連結事業年度を除く。)をいう。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、に規定する中小事業主であるものに対する施行日から令和三年三月三十一日までの間におけるロの規定の適用については、ロ中「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項」とあるのは、「の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

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