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第九十七条(連結法人が認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出するに規定する特定寄附金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出したに規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

(に規定する特定寄附金に係る部分を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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