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1 条

第八十五条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第十五号第四十二条の十二の五第一項前条第一項
第一項第十六号第四十二条の十二の五第二項前条第二項
及び十七 の規定 に規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 十八 に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額十七 に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
第六項、又は又は
第四十二条の十二の五第三項第一号
第七項第四十二条の十二の五第三項第一号
第八項、第四十二条の十一の二第五項及び前条第五項及び第四十二条の十一の二第五項
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