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1 条

第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

において準用する及びの規定は、施行日以後に各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前ににおいて準用する各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度(施行日以後ににおいて準用する各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)におけるの規定の適用については、の表の項中「((連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する(及びの及びにおいて準用するの及び及びにおいて準用する「前条及び租税特別措置法「前条及びにおいて準用する(租税特別措置法(において準用する並びに租税特別措置法並びににおいて準用する、租税特別措置法、において準用する」とあるのは「七年六年及び並びにからまで及び(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する(及びの及び令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用されるにおいて準用するの」と令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用されるにおいて準用する」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用されるにおいて準用する」と」令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用されるにおいて準用する」(租税特別措置法(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及びにおいて「令和二年改正法」という。)附則第百七条の規定により読み替えて適用されるにおいて準用する、租税特別措置法、令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用されるにおいて準用する」と、同表の項中「(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する」とあるのは「の規定により読み替えて適用される国税通則法所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百七条の規定により読み替えて適用されるにおいて準用するの規定により読み替えて適用される国税通則法租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する」と、「」とあるのは「令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される」とする。

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