第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項及び第三十一項の規定は、施行日以後に同条第二十八項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度(施行日以後に新租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項の規定の適用については、同項の表第六十八条の八十八第二十八項の項中「租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項(租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項(及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の及び租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項の及び同法及び同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法「前条及び租税特別措置法「前条及び租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法(租税特別措置法(租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法並びに租税特別措置法並びに租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法、租税特別措置法、租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法」とあるのは「七年六年及び第四項並びにから第五項まで及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項(及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の及び令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項の同法第六十八条の八十八第二十八項」と令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」と租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」(租税特別措置法(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法、租税特別措置法、令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法」と、同表第六十八条の八十八第三十一項の項中「租税特別措置法租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」とあるのは「第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と、「同法第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項」とする。