第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項及び第三十一項の規定は、施行日以後に同条第二十八項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度(施行日以後に新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項及び第三十一項の規定の適用については、同条第二十八項中「七年」とあるのは「六年」と、「及び第四項並びに」とあるのは「から第五項まで及び」と、「租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項(」と、「及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の」とあるのは「及び令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の」と、「同法第六十八条の八十八第二十八項」と」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」と」と、「租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」」と、「(租税特別措置法」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「、租税特別措置法」とあるのは「、令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、同条第三十一項中「第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百三条の規定により読み替えて適用される第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「同法第六十八条の八十八第二十八項」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」とする。