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第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度(施行日以後に各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における及びの規定の適用については、中「七年」とあるのは「六年」と、「及び並びに」とあるのは「からまで及び」と、「(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される(」と、「及びの」とあるのは「及び令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用されるの」と、「」と」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される」と」と、「」」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される」」と、「(租税特別措置法」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及びにおいて「令和二年改正法」という。)附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「、租税特別措置法」とあるのは「、令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、中「の規定により読み替えて適用される国税通則法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百三条の規定により読み替えて適用されるの規定により読み替えて適用される国税通則法」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される」とする。

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