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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 令和二年十月一日

略

中の改正規定(「一万二千五百円」を「一万三千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第百十条及びの規定

次に掲げる規定 令和三年一月一日

略

中の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「千万円」を「八百万円」に改める部分に限る。)、の改正規定(をとし、の次に一号を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第七十四条第一項及び第三項、第百十一条、並びにの規定

次に掲げる規定 令和三年四月一日

略

中の改正規定、の改正規定(中「代えて行う」の下に「電磁的方法(」を、「利用する方法」の下に「をいう。以下において同じ。)」を加える部分、イに係る部分、ロに係る部分、中「者は」の下に「、当該金融商品取引業者等の営業所の長に」を加える部分、中「を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ」を「の提出(当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類(に規定する住所等確認書類をいう。において同じ。)の提示又はその者の特定署名用電子証明書等(に規定する特定署名用電子証明書等をいう。において同じ。)の送信と併せて行われるものを含む。以下までにおいて同じ。)をしなければ」に、「を提出する」を「の提出をする」に改める部分、中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、に係る部分、中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、中「非課税口座廃止届出書を」を削り、「提出した」を「非課税口座廃止届出書の提出をした」に改める部分及び中「平成三十五年」を「令和五年」に、「二十歳」を「十八歳」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第六十八条第一項から第三項まで、及びの規定

次に掲げる規定 令和四年一月一日

略

中の改正規定及びの改正規定

次に掲げる規定 令和四年四月一日

略

の規定(中の改正規定(に係る部分を除く。)及びの改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、、(の改正規定に限る。)、、(の改正規定に限る。)、、、(の改正規定に限る。)、、及びの規定

略

中の改正規定(「二十歳」を「十八歳」に改める部分に限る。)並びに附則第六十八条第七項及び並びに第八十七条第二項の規定

の規定並びに附則第百十二条から第百三十条まで、、、(の改正規定及びの改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、及びの規定

略

の規定

の規定

中の表の改正規定

の規定

中の改正規定

中の改正規定及びの改正規定(中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百三十七条の規定

中の改正規定(中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分(「」を「」に改める部分を除く。)及びに係る部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第百三十八条第一項から第四項までの規定

中の改正規定及びの改正規定

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」の下に「・」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)、に見出しを付する改正規定、第二章第四節第六款の二に一条を加える改正規定、の見出しを削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びにの規定 令和二年七月一日又はに掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

中の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)及びの改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。) の施行の日

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第七十二条、第七十三条及び第七十七条の規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、に一号を加える改正規定及びの改正規定(「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百八条の規定 の施行の日

中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。) の施行の日

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