第一条(施行期日)
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 令和二年十月一日
略
第十五条中租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定(「一万二千五百円」を「一万三千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第百十条及び第百四十条の規定
次に掲げる規定 令和三年一月一日
略
第十五条中租税特別措置法第四十一条の四の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「千万円」を「八百万円」に改める部分に限る。)、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第九十四条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第九十六条の改正規定並びに附則第七十四条第一項及び第三項、第百十一条、第百四十四条並びに第百四十九条の規定
次に掲げる規定 令和三年四月一日
略
第十五条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第五項第一号中「代えて行う」の下に「電磁的方法(」を、「利用する方法」の下に「をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同号イに係る部分、同号ロに係る部分、同条第十八項中「者は」の下に「、当該金融商品取引業者等の営業所の長に」を加える部分、同項中「を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ」を「の提出(当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類(第三十七条の十一の四第一項に規定する住所等確認書類をいう。第十六項において同じ。)の提示又はその者の特定署名用電子証明書等(同条第一項に規定する特定署名用電子証明書等をいう。第十六項において同じ。)の送信と併せて行われるものを含む。以下第十五項までにおいて同じ。)をしなければ」に、「を提出する」を「の提出をする」に改める部分、同条第二十項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第二十一項に係る部分、同条第二十三項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第二十七項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第二十九項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第三十一項中「非課税口座廃止届出書を」を削り、「提出した」を「非課税口座廃止届出書の提出をした」に改める部分及び同条第三十三項中「平成三十五年」を「令和五年」に、「二十歳」を「十八歳」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十四の二第十八項の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定及び同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに附則第六十八条第一項から第三項まで、第百六十八条及び第百六十九条の規定
次に掲げる規定 令和四年一月一日
略
第十五条中租税特別措置法第二十五条の二第三項の改正規定及び同法第四十一条の二十一第十四項第二十四号の改正規定
次に掲げる規定 令和四年四月一日
略
第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
略
第十五条中租税特別措置法第三十七条の十四第三十三項の改正規定(「二十歳」を「十八歳」に改める部分に限る。)並びに附則第六十八条第七項及び第八項並びに第八十七条第二項の規定
第十六条の規定並びに附則第百十二条から第百三十条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条の二(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第九十五条第一項の改正規定及び同法附則第百二条の改正規定を除く。)、第百五十条(地方自治法第二百六十条の二第十六項の改正規定を除く。)、第百五十八条及び第百六十六条の規定
略
第二十四条の規定
第二十五条の規定
第二十六条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の表の改正規定
第二十七条の規定
第二十八条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の改正規定
第二十九条中所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十八条の改正規定及び同法附則第六十九条の改正規定(同条第十一項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百三十七条の規定
第三十条中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十八条の改正規定(同条第一項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分及び同条第二項第二号に係る部分を除く。)、同法附則第四十四条の改正規定(同条第一項に係る部分(「第六項」を「第七項」に改める部分を除く。)及び同条第三項に係る部分を除く。)及び同法附則第八十九条第五項の改正規定並びに附則第百三十八条第一項から第四項までの規定
第三十一条中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の改正規定及び同法附則第五十三条の改正規定
略
第十五条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三十五条の二」の下に「・第三十五条の三」を加える部分に限る。)、同法第三十一条の二第四項の改正規定、同法第三十一条の三第一項の改正規定、同法第三十三条第一項の改正規定(「及び第三十五条の二第一項」を「、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項」に改める部分に限る。)、同法第三十五条の二に見出しを付する改正規定、同法第二章第四節第六款の二に一条を加える改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第三十七条の五第一項の改正規定、同法第三十七条の六第一項の改正規定及び同法第三十七条の九第一項の改正規定並びに附則第百五十七条の規定 令和二年七月一日又は土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
第十五条中租税特別措置法第十条の五の四の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十二の五の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の十五の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の十五の五第一項」の下に「、第六十八条の十五の六の二第一項」を加える部分に限る。)及び同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の十五の五」の下に「、第六十八条の十五の六の二」を加える部分に限る。) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日
第十五条中租税特別措置法第七十条の四第二項第四号の改正規定、同条第五項第二号の改正規定、同法第七十条の四の二第九項に一号を加える改正規定、同法第七十条の六第八項第二号の改正規定、同条第三十九項第四号の改正規定、同法第七十条の六の二第二項に一号を加える改正規定及び同法第八十三条の二の改正規定(「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百八条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日
第十五条中租税特別措置法第八十四条の二の二の改正規定(「第五条第二項」を「第六条第二項」に改める部分に限る。) 道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)の施行の日