1 条
第七十条(連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の四十三の二第一項に規定する計画の認定に係る同項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)に係る同項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結しているものが施行日以後に終了する各連結事業年度において有している当該投資事業有限責任組合の組合財産である同項に規定する新事業開拓事業者の同項に規定する株式については、旧租税特別措置法第六十八条の四十三の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第二条第六項」とあるのは「第二条第七項」と、「第二条第五項」とあるのは「第二条第六項」と、同条第二項中「第五十五条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(第八項及び第十項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の二第一項」と、同条第八項中「第五十五条の二第六項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の二第六項」と、同条第十項中「第五十五条の二第八項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の二第八項」とする。
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