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1 条

第七十条(連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に受けたに規定する計画の認定に係るに規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)に係るに規定する投資事業有限責任組合契約を締結しているものが施行日以後に終了する各連結事業年度において有している当該投資事業有限責任組合の組合財産であるに規定する新事業開拓事業者のに規定する株式については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(及びにおいて「旧効力措置法」という。)」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」とする。

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