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1 条

第六十九条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度におけるの規定の適用については、中「中小連結法人(に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定都市再生建築物について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物(ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及びに掲げる構築物については、(に掲げる建築物及びに掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(及びにおいて「旧効力措置法」という。)」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」とする。

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