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1 条

第六十八条(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に規定する経営改善設備に係るに規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する経営改善設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前にに規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から令和元年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係るに規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備をに規定する経営改善設備とみなして、の規定を適用する。

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