青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの(以下この項において「医療用機器」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は医療用機器を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器の取得価額の百分の十二に相当する金額をいう。)との合計額とする。
青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。)並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「勤務時間短縮用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該勤務時間短縮用設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該勤務時間短縮用設備等の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に係る同法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第一項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該構想適合病院用建物等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該構想適合病院用建物等の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。
青色申告書を提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十八条第一項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、当該法人の認定輸出事業計画(同条第二項に規定する認定輸出事業計画をいう。)に記載された農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十七条第三項に規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農林水産物若しくは同条第二項に規定する食品の生産、製造、加工若しくは流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの(開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものを除く。以下この項及び次項において「輸出事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は輸出事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の輸出事業(同法第三十七条第一項に規定する輸出事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該輸出事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度(当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度に限る。)の当該輸出事業用資産の償却限度額は、供用日以後五年以内(当該認定輸出事業計画について同法第三十八条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該輸出事業用資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
青色申告書を提出する法人が、昭和六十年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該特定都市再生建築物の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定都市再生建築物の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十五(第三項第一号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該特定都市再生建築物をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該特定都市再生建築物を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(前号に掲げる地域に該当するものを除く。)
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