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3 条

特定目的会社(に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額(法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第九条の六の四までにおいて同じ。)は、政令で定めるところにより、当該特定目的会社の利益の配当(所得税法第二十四条第一項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

前項の規定の適用を受ける特定目的会社が居住者、非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の配当の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。

居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合(当該非居住者にあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該利益の配当に係る特定目的会社分配時調整外国税相当額(当該特定目的会社が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該利益の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける利益の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第九十三条第一項及び第百六十五条の五の三第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当」と、「」とあるのは「第百七十六条第三項」と、「金額(」とあるのは「金額及び同法第九条の六第三項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額(」とする。

内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合(当該外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該利益の配当に係る特定目的会社分配時調整外国税相当額(当該特定目的会社が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該利益の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける利益の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及びの規定の適用については、法人税法第六十九条の二第一項及び第百四十四条の二の二第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は特定目的会社の租税特別措置法第九条の六第一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する利益の配当」と、「又は」とあるのは「所得税法第百七十六条第三項又は」と、「金額(」とあるのは「金額及び租税特別措置法第九条の六第四項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額(」とする。

第一項の特定目的会社が当該特定目的会社の利益の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

投資法人(に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

居住者又は恒久的施設を有する非居住者が投資法人の投資口(に規定する投資口をいう。次項において同じ。)の配当等の支払を受ける場合(当該非居住者にあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該配当等に係る投資法人分配時調整外国税相当額(当該投資法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該配当等に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける配当等に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第九十三条第一項及び第百六十五条の五の三第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は租税特別措置法第九条の六の二第一項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第三項に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等」と、「」とあるのは「第百七十六条第三項」と、「金額(」とあるのは「金額及び同法第九条の六の二第三項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額(」とする。

内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が投資法人の投資口の配当等の支払を受ける場合(当該外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該配当等に係る投資法人分配時調整外国税相当額(当該投資法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該配当等に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける配当等に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及びの規定の適用については、法人税法第六十九条の二第一項及び第百四十四条の二の二第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第九条の六の二第三項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資口の同条第一項に規定する配当等」と、「又は」とあるのは「所得税法第百七十六条第三項又は」と、「金額(」とあるのは「金額及び租税特別措置法第九条の六の二第四項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額(」とする。

第一項の投資法人が当該投資法人の配当等の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

特定目的信託に係る受託法人(所得税法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

第九条の六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合(当該非居住者にあつては、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定目的信託分配時調整外国税相当額(当該特定目的信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第九十三条第一項及び第百六十五条の五の三第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は特定目的信託の受益権の剰余金の配当」と、「金額(」とあるのは「金額及び租税特別措置法第九条の六の三第三項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額(」とする。

内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合(当該外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定目的信託分配時調整外国税相当額(当該特定目的信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第一項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及びの規定の適用については、法人税法第六十九条の二第一項及び第百四十四条の二の二第一項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当」と、「金額(」とあるのは「金額及び租税特別措置法第九条の六の三第四項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額(」とする。

第一項の受託法人が特定目的信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。