減価償却資産
所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産
わかりやすく言うと
不動産所得や雑所得のもとになるか、不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得を生む業務に使われる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両、器具備品、鉱業権などの資産で、償却すべきものとして政令で定めるものです。
第二条第一項第六号用語集で見る確定申告書
所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書
わかりやすく言うと
所得税法の確定申告と、死亡や出国の場合の確定申告の規定(非居住者に準用する場合を含みます)による所得税の申告書のことで、その期限後申告書も含みます(所得税法第二条第一項第三十七号)。
第二条第一項第十号用語集で見る青色申告書
所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書
わかりやすく言うと
不動産所得、事業所得又は山林所得を生む業務を行う居住者が、税務署長の承認を受けて青色の申告書で出す確定申告書と、その修正申告書のことです。非居住者に準用される場合も含みます(所得税法第二条第一項第四十号、第百四十三条)。
第二条第一項第十一号用語集で見る修正申告書
国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書
わかりやすく言うと
先に出した納税申告書や受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどのときに、課税標準や税額などを直すために税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。
第二条第一項第十三号用語集で見る更正請求書
国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書
わかりやすく言うと
更正の請求をするときに税務署長に出す書類で、求める更正後の課税標準や税額など、請求の理由、請求に至った事情の詳細、更正前の納める税額などを書いたもののことです(国税通則法第二十三条第三項)。
第二条第一項第十六号用語集で見る税額控除限度額
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
青色申告の個人が試験研究費の額がある年(廃業の年を除く)に所得税から差し引く金額で、控除対象試験研究費の額に、試験研究費の増減の割合に応じた割合(原則八・五パーセントを基準に増減し、上限は十パーセント)を掛けた額です。調整前事業所得税額の二十五パーセントが控除の上限です。
第十条第一項用語集で見る中小事業者税額控除限度額
…試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の控除対象試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。
わかりやすく言うと
青色申告書を提出する中小事業者に試験研究費がある年に、所得税額から差し引く金額で、控除対象試験研究費の額の十二%に当たる額です。差し引けるのは調整前事業所得税額の二十五%までです。
第十条第四項用語集で見る調整前事業所得税額
事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額
わかりやすく言うと
事業所得の金額に係る所得税の額として、政令で定める金額のことです。細かな計算は政令で定められています。
第十条第八項第四号用語集で見る中小事業者
中小事業者に該当する個人として政令で定めるもの
わかりやすく言うと
中小事業者に当たる個人のことで、その具体的な範囲は政令で定められています。
第十条第八項第六号用語集で見る税額控除限度額
…当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。
わかりやすく言うと
青色申告の個人が特別試験研究費がある年(廃業の年を除く)に所得税から差し引く金額で、控除対象特別試験研究費のうち、国の試験研究機関や大学などとの共同・委託研究に係る政令で定める額の三十パーセント、革新的な共同・委託研究などに係る額の二十五パーセント、その他の二十パーセントの合計額です。
第十条の二第一項用語集で見る税額控除限度額
…供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。
わかりやすく言うと
中小事業者が指定期間内に、事業に使われたことのない特定機械装置等を取得し又は製作して国内の指定事業に使い、第一項の特別償却を受けない場合に、供用年の所得税の額から差し引く金額で、その基準取得価額の合計額の七パーセントです。調整前事業所得税額の二十パーセントが上限です。
第十条の三第三項用語集で見る税額控除限度額
…政令で定めるところにより、その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を…
わかりやすく言うと
承認地域経済牽引事業者である青色申告の個人が、指定期間内に促進区域で計画に従い新設・増設に係る未使用の特定事業用機械等を取得等して事業に使い、特別償却を受けない場合に所得税から差し引く金額で、基準取得価額に機械や器具は原則四パーセント、建物や構築物は二パーセントを掛けた合計額です。
第十条の四第三項用語集で見る税額控除限度額
…政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定建物等の基準取得価額に次の各号に掲げる特定建物等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。
わかりやすく言うと
指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた青色申告の個人が、認定から一定期間内に地域内で計画記載の特定建物等を取得等して事業に使い、特別償却を受けない場合に所得税から差し引く金額で、基準取得価額に、新たに建設したものなどは原則四、その他は原則二パーセントを掛けた合計額です。
第十条の五第三項用語集で見る税額控除限度額
…供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の百分の十に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。
わかりやすく言うと
特定中小事業者が指定期間内に、事業に使われたことのない特定経営力向上設備等を取得し又は製作・建設して国内の指定事業に使い、第一項の特別償却を受けない場合に、供用年の所得税の額から差し引く金額で、その取得価額の十パーセントの合計額です。
第十条の五の三第三項用語集で見る税額控除限度額
青色申告書を提出する個人が、令和七年から令和九年までの各年(令和七年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合で、かつ…
わかりやすく言うと
令和七年から九年までの各年(開業・廃業の年を除く)に、特定個人である青色申告の個人の継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額より四パーセント以上増えた場合に所得税から差し引く金額で、控除対象雇用者給与等支給増加額に十パーセント(増加割合や一定の認定に応じて上乗せ)を掛けた額です。
第十条の五の四第一項用語集で見る中小事業者税額控除限度額
第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小事業者」という。)が、令和元年から令和九年までの各年(前項の規定の適用を受ける年、令和元年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年及…
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青色申告をする中小事業者の一定の年の給与等支給額が比較の基準額より一・五%以上増えたとき、控除対象雇用者給与等支給増加額に十五%を掛けた額です。増加割合が二・五%以上なら十五%、子育て支援や女性活躍推進の一定の認定などがあれば五%が上乗せされます。
第十条の五の四第二項用語集で見る継続雇用者給与等支給額
継続雇用者(個人の各年(以下この項において「適用年」という。)及び当該適用年の前年の各月分のその個人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(その個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額及び役務の提供の対価として支払を受ける金額を除く。以下この号において「補塡額」という。)がある場合には、当該補塡額を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額
わかりやすく言うと
個人の継続雇用者(その年と前年の各月分の給与等を受けた国内雇用者として政令で定める人)に対するその年の給与等の支給額として政令で定める金額です。給与等に充てるため他の者から受ける補塡額(雇用保険法第六十二条第一項第一号の事業の助成金などや役務の対価を除きます)は差し引きます。
第十条の五の四第四項第四号用語集で見る継続雇用者比較給与等支給額
前号の個人の継続雇用者に対する適用年の前年の給与等の支給額として政令で定める金額
わかりやすく言うと
個人の継続雇用者(その年と前年の各月分の給与等を受けた国内雇用者として政令で定める人)に対する、前年の給与等の支給額として政令で定める金額のことです(第十条の五の四第四項第五号)。
第十条の五の四第四項第五号用語集で見る税額控除限度額
…政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該生産工程効率化等設備の基準取得価額に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除…
わかりやすく言うと
令和十年三月三十一日までに特定認定を受けた青色申告の個人が、その日から三年以内に計画記載の未使用の生産工程効率化等設備を取得等して国内の事業に使い、特別償却を受けない場合に所得税から差し引く金額で、基準取得価額に中小事業者は十又は五パーセント、それ以外は八又は三パーセントを掛けた合計額です。
第十条の五の五第三項用語集で見る税額控除限度額
…政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の七(建物、建物附属設備及び構築物については、百分の四)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。
わかりやすく言うと
青色申告の個人が、特定生産性向上設備等の確認を受けた日から五年以内に特定機械装置等を取得等して国内の事業(貸付けを除く)に使い、特別償却を受けない場合に、供用年の所得税から差し引く金額で、取得価額の七パーセント(建物、建物附属設備と構築物は四パーセント)の合計額です。
第十条の五の六第三項用語集で見る調整前事業所得税額超過額
…当該各号に掲げる規定にかかわらず、その超える部分の金額(以下この条において「調整前事業所得税額超過額」という。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除しない。
わかりやすく言うと
個人がその年に各号の税額控除の規定を二つ以上受けようとする場合に、それらで控除できる額の合計が、その年分の調整前事業所得税額(事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額)の百分の九十を超えるときの、その超える部分の金額のことです。
第十条の六第一項用語集で見る規定
当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第十条第七項、第十条の二の二第二項、第十条の三第四項、第十条の五の三第四項、第十条の五の四第三項又は前条第四項の規定その他これらに類する所得税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定
わかりやすく言うと
前項各号の金額を、各号の規定で控除しきれなかった金額とみなした場合に適用される、第十条第七項などの所得税の繰越税額控除の規定と、これに類するものとして政令で定める規定のことです。
第十条の六第二項用語集で見る超過年
第一項の個人の同項の規定の適用を受けた年(以下この項及び次項において「超過年」という。)の翌年以後の各年分(超過年の翌年からその年までの各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合の各年分に限る。)において…
わかりやすく言うと
個人が二以上の税額控除を受けようとして、控除可能額の合計が調整前事業所得税額の百分の九十を超え、超える部分を控除しないとされた年(第十条の六第一項の適用を受けた年)のことです。
第十条の六第三項用語集で見る対象年
個人(第十条第八項第六号に規定する中小事業者を除く。第一号及び第二号において同じ。)が、令和元年から令和十一年までの各年(以下この項及び次項において「対象年」という。)において第一項第一号、第三号…
わかりやすく言うと
令和元年から令和十一年までの各年のことです。
第十条の六第五項用語集で見る特定税額控除規定
…第三号、第三号の二(第十条の二の二第一項に係る部分に限る。)、第五号又は第九号に掲げる規定(以下この項及び次項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において…
わかりやすく言うと
第一項第一号(試験研究の税額控除)、第三号(特別試験研究の税額控除)、第三号の二(第十条の二の二第一項の部分)、第五号(地域経済牽引事業の促進区域内の特定事業用機械等の税額控除)、第九号(生産工程効率化等設備の税額控除)に掲げる規定のことです。
第十条の六第五項用語集で見る継続雇用者比較給与等支給額
当該個人の第十条の五の四第四項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(第七項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第四項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第七項において「継続雇用者比較給与等支給額…
わかりやすく言うと
個人の継続雇用者(その年と前年の各月分の給与等を受けた国内雇用者として政令で定める人)に対する、前年の給与等の支給額として政令で定める金額のことです(第十条の五の四第四項第五号)。
第十条の六第五項第一号用語集で見る継続雇用者給与等支給額
当該個人の第十条の五の四第四項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(第七項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第四項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第七項において「継続雇用者比較給与等支給額…
わかりやすく言うと
個人の継続雇用者(その年と前年の各月分の給与等を受けた国内雇用者として政令で定める人)に対するその年の給与等の支給額として政令で定める金額です。給与等に充てるため他の者から受ける補塡額(雇用保険法第六十二条第一項第一号の事業の助成金などや役務の対価を除きます)は差し引きます。
第十条の六第五項第一号用語集で見る