剰余金の配当
居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において平成二十八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(不適用利子を除く。)又は投資信託(公社債投資信託、特定株…
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法人から受ける剰余金の配当のうち、株式や出資(一定の投資信託の受益権などを含む)に係るもので、資本剰余金の額の減少に伴うものや、分割型分割・株式分配によるものを除いたものです(所得税法第二十四条第一項)。
第三条の二第一項用語集で見る特定株式投資信託
信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、その受益権が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するもの
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信託財産を株式だけに投資して運用することを目的とする証券投資信託のうち、受益権が金融商品取引所に上場されていることなど、政令で定める要件に当たるもののことです。
第三条の二第一項用語集で見る私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの(以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)については…
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居住者や恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日以後に国内で支払を受ける剰余金の配当のうち、募集が公募で行われなかった公社債等運用投資信託の受益権や特定目的信託の社債的受益権(いずれも上場されているものなどを除きます)の収益の分配に係るものです。
第八条の二第一項用語集で見る国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
居住者が、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された前条第一項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)…
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居住者が平成二十八年一月一日以後に受け取る、国外で発行された、公募でない公社債等運用投資信託の受益権や公募でない特定目的信託の社債的受益権(上場株式等に当たるものを除く)の収益の分配に係る剰余金の配当で、国外で支払われるものです。
第八条の三第一項用語集で見る受託法人
所得税法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)
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特定投資信託(法人課税信託に当たる投資信託)の受託者(受託者が個人ならその個人)で、信託の財産や損益が帰属する者として扱われるもの(所得税法第六条の三)のうち、信託された営業所が国内にあり、内国法人としてこの法律が適用されるものです。
第九条の六の四第一項用語集で見る特定投資信託
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するもの
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投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項の投資信託のうち、法人課税信託に当たるもののことです。
第九条の六の四第一項用語集で見る非上場会社
相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産の取得(相続税法又は第七十条の七の三若しくは第七十条の七の七の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。)をした個人で当該相続…
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金融商品取引所に上場されている株式や、これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社以外の株式会社のことです。
第九条の七第一項用語集で見る営業所
同項に規定する営業所
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金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者、登録金融機関、投資信託委託会社)が国内に置く営業所または事務所のことです(第三十七条の十一の三第三項第一号)。
第九条の八第一項用語集で見る配当等
第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等(以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。)に第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において…
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非課税口座内上場株式等について受ける、所得税法第二十四条第一項で定める配当等(剰余金の配当や投資信託の収益の分配など)のうち、私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等と国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除いたものです。
第九条の八第一項用語集で見る金融商品取引業者等
第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等(以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。)に第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において…
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第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者、登録金融機関(金融商品取引法の登録を受けた銀行など)、投資信託委託会社(委託者指図型投資信託の委託者である投資運用業者)をまとめた呼び方です。
第九条の八第一項用語集で見る非課税口座
第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等(以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。)に第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において…
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居住者などが非課税の特例を受けるため、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座開設届出書を出し、非課税上場株式等管理契約などの契約に基づいて契約ごとに決められた期間内に開設した上場株式等の口座です。その年一月一日に十八歳以上の人に限られ、その契約による取引以外は扱いません。
第九条の八第一項用語集で見る非課税口座内上場株式等
第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等(以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。)に第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において…
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非課税口座を開設している居住者などが、非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づいて、その非課税口座の振替口座簿に記載や記録をし、又はその口座に保管を委託している上場株式等をまとめた呼び名です(第三十七条の十四第一項)。
第九条の八第一項用語集で見る非課税口座内上場株式等の配当等
第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等(以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。)に第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において…
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非課税口座を開設している居住者などが支払を受ける非課税口座内上場株式等の配当等のうち、勘定の種類ごとにこの項の各号に掲げるもの(受け取る期間などの条件があります)で、金融商品取引業者等が政令で定める国内の支払の取扱者であるもののことです。
第九条の八第一項用語集で見る未成年者口座
金融商品取引業者等の営業所に第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この条において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が…
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居住者か恒久的施設を持つ非居住者で、その年一月一日に十八歳未満かその年に生まれた人が、未成年者口座開設届出書を出し、未成年者口座管理契約に基づいて平成二十八年四月一日から令和五年十二月三十一日までに金融商品取引業者等に開設した上場株式等の口座で、その契約の取引だけを扱うものです。
第九条の九第一項用語集で見る未成年者口座内上場株式等
…次の各号に掲げる第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払を受けるべき当該未成年者口座内上場株式等の配当等で前条第一号イ…
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未成年者口座管理契約に基づいて、未成年者口座の振替口座簿に記載・記録されているか、未成年者口座に保管を任されている上場株式等のことです。
第九条の九第一項用語集で見る未成年者口座内上場株式等の配当等
金融商品取引業者等の営業所に第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この条において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が…
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未成年者口座の上場株式等の配当等のうち、第九条の八第一号イからハまでのもの(発行済株式等の百分の三以上を持つ人が受けるものを除く上場株式等の配当、公募の株式投資信託の収益の分配など)で、管理勘定ごとに決められた期間内に支払われるものです。口座のある業者が国内の支払の取扱者であるものに限ります。
第九条の九第一項用語集で見る契約不履行等事由
未成年者口座及び第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第四項第三号に規定する基準年の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに同条第六項に規定…
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未成年者口座管理契約や課税未成年者口座管理契約について一定の要件に当たらない事由が生じたこと、または未成年者口座や課税未成年者口座を廃止したこと(災害等による返還等によるものを除きます)です(第三十七条の十四の二第六項)。
第九条の九第二項用語集で見る金融商品取引業者等
第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等
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第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者、登録金融機関(金融商品取引法の登録を受けた銀行など)、投資信託委託会社(委託者指図型投資信託の委託者である投資運用業者)をまとめた呼び方です。
第三十七条の十四第一項用語集で見る非課税口座内上場株式等
…若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第三号に掲げる第一号に規定する上場株式等若しくは第四号に掲げる第一号に規定する上場株式等(次項から第四項までにおいて「非課税口座内上場株式等」と総称する。)のそれぞれ次の各号に定める譲渡(こ…
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非課税口座を開設している居住者などが、非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づいて、その非課税口座の振替口座簿に記載や記録をし、又はその口座に保管を委託している上場株式等をまとめた呼び名です。
第三十七条の十四第一項用語集で見る非課税口座
居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において十八歳以上である者に限る。)が、第九条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、政令で定めるところにより、その口座に設ける勘定の種類、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第九条の八及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(当該非課税口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)による当該非課税口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項から第十二項まで及び第三十二項から第三十四項までにおいて同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した次に掲げる契約に基づきそれぞれ次に定める期間内に開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)
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居住者などが非課税の特例を受けるため、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座開設届出書を出し、非課税上場株式等管理契約などの契約に基づいて契約ごとに決められた期間内に開設した上場株式等の口座です。その年一月一日に十八歳以上の人に限られ、その契約による取引以外は扱いません。
第三十七条の十四第五項第一号用語集で見る非課税管理勘定
非課税上場株式等管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすもの
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非課税上場株式等管理契約に基づく上場株式等の記録を他の取引の記録と分けて行うための勘定で、平成二十六年から令和五年までの各年(累積投資勘定を設ける年を除く)に、その年の一月一日(届出書などの提出が年の途中ならその提出の日など)に設けられるものです。
第三十七条の十四第五項第三号用語集で見る累積投資勘定
非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる累積投資上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすもの
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非課税累積投資契約に基づいて口座で管理される累積投資上場株式等の記録を、他の取引の記録と分けて行うための勘定です。平成三十年から令和五年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます)に限り、原則としてその年の一月一日に設けられます。
第三十七条の十四第五項第五号用語集で見る特定累積投資勘定
特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる特定累積投資上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすもの
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特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載・記録や保管の委託がされる特定累積投資上場株式等の記録を、他の取引の記録と分けて行うための勘定で、令和六年以後の各年にだけ、原則としてその年の一月一日に設けられることなどの要件を満たすもののことです。
第三十七条の十四第五項第七号用語集で見る特定非課税管理勘定
特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、特定累積投資勘定と同時に設けられるもの
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特定非課税累積投資契約に基づいて口座で管理される上場株式等について、その記録を他の取引の記録と分けて行うための勘定で、特定累積投資勘定と同時に設けられるものです。
第三十七条の十四第五項第八号用語集で見る未成年者口座内上場株式等
未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座に保管の委託がされている上場株式等
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未成年者口座管理契約に基づいて、未成年者口座の振替口座簿に記載・記録されているか、未成年者口座に保管を任されている上場株式等のことです。
第三十七条の十四の二第一項用語集で見る基準年
次に掲げる事由(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年三月三十一日において十八歳である年(以下この条において「基準年」という。)の一月一日又は令和六年一月一日のいずれか早い日以後に生じたものに限る。)
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この条の対象となる居住者または恒久的施設を有する非居住者が、その年の三月三十一日において十八歳である年のことです。
第三十七条の十四の二第四項第三号用語集で見る未成年者口座
居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において十八歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)が、第九条の九及び前各項の規定の適用を受けるため、政令で定めるところにより、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(次号ヘにおいて「配当等」という。)に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第九条の九及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「未成年者口座開設届出書」という。)に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、これを当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該未成年者口座開設届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該未成年者口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。第十七項から第十九項まで及び第二十六項において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した未成年者口座管理契約に基づき平成二十八年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間に開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において未成年者口座管理契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)
わかりやすく言うと
居住者か恒久的施設を持つ非居住者で、その年一月一日に十八歳未満かその年に生まれた人が、未成年者口座開設届出書を出し、未成年者口座管理契約に基づいて平成二十八年四月一日から令和五年十二月三十一日までに金融商品取引業者等に開設した上場株式等の口座で、その契約の取引だけを扱うものです。
第三十七条の十四の二第五項第一号用語集で見る非課税管理勘定
未成年者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成二十八年から令和五年までの各年(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年一月一日において十八歳未満である年及び出生した日の属する年に限る。)の一月一日(未成年者非課税適用確認書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあつてはその提出の日とし、未成年者口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十四項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その非課税管理勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)に設けられるもの
わかりやすく言うと
未成年者口座管理契約に基づく上場株式等の記録を他の取引の記録と分けて行うための勘定で、平成二十八年から令和五年までの各年(その年一月一日に十八歳未満である年と生まれた年に限る)の一月一日(書類の提出が年の途中ならその提出の日など)に設けられるものです。
第三十七条の十四の二第五項第三号用語集で見る継続管理勘定
未成年者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、令和六年から令和十年までの各年(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年一月一日において十八歳未満である年に限る。)の一月一日に設けられるもの
わかりやすく言うと
未成年者口座管理契約に基づいて口座で管理される上場株式等の記録を、他の取引の記録と分けて行うための勘定で、令和六年から令和十年までの各年のうち、本人がその年の一月一日に十八歳未満である年の一月一日に設けられるもののことです。
第三十七条の十四の二第五項第四号用語集で見る課税未成年者口座
未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所又は当該金融商品取引業者等と政令で定める関係にある法人の営業所に開設している口座で、第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この号及び次号において「特定口座」という。)又は預金口座、貯金口座若しくは顧客から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座(これらの口座において課税未成年者口座管理契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)により構成されるもの(二以上の特定口座が含まれないものに限る。)のうち、当該未成年者口座と同時に設けられるもの
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未成年者口座を開設した居住者や恒久的施設を有する非居住者が、同じ金融商品取引業者等(又は政令で定める関係にある法人)の営業所に未成年者口座と同時に設ける口座で、特定口座や預金口座などで構成され、課税未成年者口座管理契約による取引だけを扱うもの(特定口座は一つまで)のことです。
第三十七条の十四の二第五項第五号用語集で見る契約不履行等事由
未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約若しくはこれらの履行につき前項第二号ホ若しくはヘ若しくは第六号ハ若しくはニに掲げる要件に該当しない事由が生じたこと又は未成年者口座若しくは課税未成年者口座の廃止(災害等による返還等が生じたことによるものを除く。)をしたこと
わかりやすく言うと
未成年者口座管理契約や課税未成年者口座管理契約について、移管の方法や払出し・譲渡・贈与の制限など契約に定めるべき一定の要件に当たらない事由が生じたこと、または未成年者口座や課税未成年者口座を廃止したことです。災害等による返還等によって廃止した場合は除かれます。
第三十七条の十四の二第六項用語集で見る