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第九十五条(法人の準備金に関する経過措置)

新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したの特定株式等については、なお従前の例による。

(及びに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にに規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日を含む事業年度分の法人税及び法人が施行日以後にに規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日を含む事業年度分の法人税について適用する。

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