1 条
第六十六条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、同条第一項第十三号中「第十条の五の四第二項」とあるのは「前条第二項」と、同条第五項中「、第七号又は第十三号の二」とあるのは「又は第七号」と、同項第一号中「第十条の五の四第三項第五号」とあるのは「前条第三項第五号」と、同項第二号中「第十条の五の四第三項第七号」とあるのは「前条第三項第七号」と、同条第六項中「、第十条の四第六項及び前条第六項」とあるのは「及び第十条の四第六項」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。