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1 条

第六十六条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、中「」とあるのは「」と、同条第五項中「、又は」とあるのは「又は」と、同項第一号中「第十条の五の四第三項第五号」とあるのは「」と、同項第二号中「」とあるのは「」と、同条第六項中「、第十条の四第六項及び前条第六項」とあるのは「及び第十条の四第六項」とする。

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