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第六十五条(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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第六十五条(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。