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第六十七条(個人の減価償却に関する経過措置)

新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する基準適合認定を受けた個人のに規定する適用年(平成三十年に限る。)のに規定する十二月三十一日において有するに規定する次世代育成支援対策資産及び施行日前にに規定する特例基準適合認定を受けた個人のに規定する特例認定適用年(平成三十年から令和二年までの各年に限る。)のに規定する十二月三十一日において有するに規定する次世代育成支援対策資産については、の規定は、なおその効力を有する。

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