1 条
第百十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第十三号に定める日以後にされる同項の認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項の認定(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。次項において「産競法等改正法」という。)附則第四条第一項又は第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該認定を含む。)に係る旧租税特別措置法第八十条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
産競法等改正法附則第十条の規定により産競法等改正法第一条の規定による改正後の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十三条第一項の認定を受けた同項に規定する創業支援等事業計画とみなされた産競法等改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第百十三条第一項に規定する創業支援事業計画は、新租税特別措置法第八十条第二項に規定する認定創業支援等事業計画とみなして、同項の規定を適用する。
附則第一条第十三号に定める日から同条第二十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条第二項の規定の適用については、同項中「第百二十八条第二項」とあるのは「第百十四条第二項」と、「第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項」とあるのは「第百十三条第一項又は第百十四条第一項」と、「第二条第二十六項」とあるのは「第二条第二十二項」とする。
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