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第百十三条(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例等に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における(又はにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

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