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第百十四条(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十第三項及び第四項(これらの規定を新租税特別措置法第六十八条の七十一第十四項(新租税特別措置法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十三第四項及び第五項並びに第六十八条の七十四第四項及び第五項(これらの規定を新租税特別措置法第六十八条の七十五第五項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の八十二第一項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
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