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第百十二条(連結法人である認定農地所有適格法人等の課税の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項に規定する特定農業法人である同項に規定する農地所有適格法人(同項に規定する認定農地所有適格法人を除く。)に該当するものが施行日前に交付を受けた同項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の六十四及び第六十八条の六十五(新租税特別措置法第六十八条の六十四第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同号に規定する農用地等の同号に規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日を含む連結事業年度分の法人税について適用する。
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