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1 条

第百八条(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

施行日から平成三十一年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「中小連結法人でに規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは、「中小連結法人」とする。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及びの規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、及びの規定を準用する。この場合において、中「、、及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、これらの規定中「又は」とあるのは、「若しくは又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百八条第三項」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

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