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第百九条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間におけるの規定(同号ロに掲げる規定を除く。)による改正後のの規定の適用については、中「」とあるのは「」と、中「中小連結法人でに規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは「中小連結法人」と、「、又は」とあるのは「又は」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、中「、及び」とあるのは「及び」とする。

附則第一条第十四号に定める日から平成三十一年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「中小連結法人でに規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは、「中小連結法人」とする。

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