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第百九条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における第十五条の規定(同号ロに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定の適用については、同条第一項第十七号中「第六十八条の十五の六第二項」とあるのは「前条第二項」と、同条第六項中「中小連結法人で同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは「中小連結法人」と、「、第十号又は第十七号の二」とあるのは「又は第十号」と、同項第一号中「第六十八条の十五の六第三項第五号」とあるのは「前条第三項第五号」と、同項第二号中「第六十八条の十五の六第三項第七号」とあるのは「前条第三項第七号」と、同条第八項中「、第六十八条の十四の三第六項及び前条第六項」とあるのは「及び第六十八条の十四の三第六項」とする。
附則第一条第十四号に定める日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の八第六項の規定の適用については、同項中「中小連結法人で同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは、「中小連結法人」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。