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1 条

第百三条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

及び(これらの規定を、、、、、、、又はにおいて準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における(、、、、、、、、、、、若しくはの規定又は附則第百五条第二項、第百七条第五項若しくは第百八条第三項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「、若しくは」とあるのは、「若しくは」とする。

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