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1 条

第九十七条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定受贈者が平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をするに規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をしたに規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

次に掲げる者が、平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をするに規定する住宅取得等資金については、の規定は、適用しない。

の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)の規定の適用を受けたに規定する特定受贈者

の規定による改正前のの規定の適用を受けたに規定する特定受贈者

の規定の適用を受けたに規定する特定受贈者

の規定は、平成二十八年一月一日以後に提出するに規定する領収書等(少額の支払の事実を記載した書類に限る。)について適用する。

施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「除き、その支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実を記載した書類として財務省令で定める書類を含む」とあるのは、「除く」とする。

施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「提出したもの(に規定する財務省令で定める書類に記載された支払に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するものを含む。)」とあるのは、「提出したもの」とする。

の規定は、施行日以後に贈与により取得をするに規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をしたに規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、に規定する経営承継受贈者とみなして、、、、及びの規定並びにの規定を適用する。

の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

現下の厳しい経の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧法」という。)の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をするに規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、に規定する経営承継相続人等とみなして、、、及びの規定を適用する。

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定は、施行日以後にの規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされるに規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前にの規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたに規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、に規定する経営相続承継受贈者とみなして、、において準用する及び、において準用する並びににおいて準用するの規定を適用する。

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

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