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第九十八条(登録免許税の特例に関する経過措置)

株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産に関する各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における各号に掲げる仮登記又は当該仮登記に基づき受ける不動産の所有権、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合におけるに規定する信託による財産権の移転の登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する国土交通大臣の認定を受ける場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する国土交通大臣の認定を受けた場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定目的会社がに規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する特定目的会社がに規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する信託会社等がに規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する信託会社等がに規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する投資法人がに規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する投資法人がに規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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