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第九十六条(損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度におけるに規定する特別利子については、なお従前の例による。

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