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1 条

第七十条(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

に掲げる規定の施行の日が平成二十八年一月二日から同年四月一日までの間である場合におけるの規定の適用については、中「平成二十八年一月一日」とあるのは、「に掲げる規定の施行の日」とする。

に掲げる規定の施行の日が平成二十八年四月一日後である場合におけるの規定の適用については、中「平成二十八年四月一日」とあるのは「に掲げる規定の施行の日」と、中「平成二十八年一月一日」とあるのは「に掲げる規定の施行の日」とする。

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