検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十一条(居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額又はに規定する部分適用対象金額につき又はの規定を適用する場合について適用する。

の規定は、に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額又はに規定する部分適用対象金額につき又はの規定を適用する場合について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー