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第六十九条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に設けられるに規定する非課税管理勘定について適用し、同日前に設けられたに規定する非課税管理勘定については、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第九号に定める日以後にの申請書のに規定する提出又はに規定する非課税口座開設届出書のに規定する提出をする場合について適用し、同日前にの申請書のに規定する提出又はに規定する非課税口座開設届出書のに規定する提出をした場合については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後に提供するに規定する申請事項又はに規定する事項について適用し、施行日前に提供したに規定する申請事項又はに規定する事項については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する所轄税務署長に提供するに規定する提供事項について適用し、同日前にに規定する所轄税務署長に提供したに規定する提供事項については、なお従前の例による。

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