第八十二条(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
法人の平成二十五年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項に規定する各事業年度に該当する事業年度に限り、同項の規定の適用がある事業年度及び第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十七条の三から第十七条の三の三までの規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「経過年度」という。)が対象経過年度(経過年度を新租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項第三号に規定する適用年度とみなして同条の規定を適用したならば同条第一項本文に規定するときに該当することとなるときにおける当該経過年度をいう。)である場合には、当該法人の施行日以後最初に終了する事業年度分の法人税に係る同項の規定の適用については、同項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と経過年度控除限度額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項に規定する対象経過年度である各経過年度(同項に規定する経過年度をいう。以下この項において同じ。)に係る経過雇用者給与等支給増加額(当該各経過年度を次項第三号に規定する適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額をいう。)の合計額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(」と、「の百分の十(当該法人が中小企業者等(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。)である場合には、百分の二十)に相当する」とあるのは「に控除上限割合(百分の十(当該法人が第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等である場合には、百分の二十)に当該事業年度及び当該各経過年度の月数の合計数を当該事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した」と、「当該百分の十に相当する金額」とあるのは「当該計算した金額」と、同条第三項中「前項」とあるのは「前二項」とする。
前項の法人の平成二十五年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合において、当該連結事業年度が、附則第百十二条第二項に規定する経過年度に該当し、かつ、同項に規定する対象経過年度であるときは、当該連結事業年度を前項に規定する対象経過年度である同項に規定する経過年度とみなす。
第二項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、同条第一項第十二号中「第四十二条の十二の四第一項」とあるのは「第四十二条の十二の四第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「第四十二条の十二の四第一項に」とする。
第二項の規定の適用がある場合における第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十七条の二第十三項、第十七条の二の二第十項及び第十七条の二の三第十項の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五まで」とあるのは「第四十二条の十二の五まで(同法第四十二条の十二の四の規定を所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同法第四十二条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第一項」とする。