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1 条

第八十一条(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定機械装置等について適用する。

附則第一条第十七号に定める日から平成二十七年三月三十一日までの間における及びの規定の適用については、中「まで、及び」とあるのは「まで」と、中「及び第三編第二章」とあるのは「(及びをにおいて準用する場合を含む。)」と、「と、中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額((国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額((国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。及びにおいて同じ。)」と、中「の規定」とあるのは「及び(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び」と、中「の規定」とあるのは「及び(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び」とする」とあるのは「とする」とする。

附則第一条第十七号に定める日から同条第十二号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「法人税法及び地方法人税法」とあるのは「法人税法」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、「同法及び地方法人税法」とあるのは「同法」とする。

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