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第六十三条(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成二十七年一月一日以後に開始する相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び附則第百二十八条において同じ。)によるに規定する財産の取得をする場合におけるに規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に開始した相続又は遺贈によるに規定する財産の取得をした場合におけるに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

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