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第六十二条(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、非居住者が平成二十九年一月一日以後にに規定する外国合併親法人株式、に規定する外国分割承継親法人株式又はに規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合について適用する。

非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前にに規定する外国合併親法人株式、に規定する外国分割承継親法人株式又はに規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「所得税法」とあるのは「の規定による改正前の所得税法」と、「中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者のイ」とあるのは「中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者のの規定による改正前の所得税法(において「旧所得税法」という。)イ」と、「中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者のイ」とあるのは「中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者のイ」とする。

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