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第六十四条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、に規定する公益合併法人並びにに規定する引継法人、受贈公益法人等及び譲受法人が施行日以後に(において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合について適用する。

及びの規定は、に規定する公益法人等が施行日以後にの規定により確認を求める場合について適用する。

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