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第六十四条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条第十一項から第十三項までの規定は、同条第十一項に規定する公益合併法人並びに同条第十二項に規定する引継法人、受贈公益法人等及び譲受法人が施行日以後に同条第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合について適用する。
新租税特別措置法第四十条第十六項及び第十七項の規定は、同条第十六項に規定する公益法人等が施行日以後に同項の規定により確認を求める場合について適用する。
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