検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十一条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置等)

及びの規定は、平成二十七年一月一日以後に提出するに規定する金融商品取引業者等変更届出書又はに規定する非課税口座廃止届出書について適用する。

平成二十七年一月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における及び、、、並びにの規定の適用については、これらの規定中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

の規定は、平成二十七年一月一日以後に提供するに規定する提供事項について適用する。

に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が、施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間に又はに規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)に対しこれらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)の提供をする場合において、政令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けたときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該提供事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、及びの規定を適用する。

前項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定による承認を受けた場合には、当該承認を平成二十七年一月一日に受けたに規定する所轄税務署長の承認とみなして、の規定を適用する。

平成二十七年一月一日前に非課税口座を廃止したの居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に係るの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー