第六十一条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置等)
新租税特別措置法第三十七条の十四第五項及び第十四項から第二十二項までの規定は、平成二十七年一月一日以後に提出する同条第十四項に規定する金融商品取引業者等変更届出書又は同条第十七項に規定する非課税口座廃止届出書について適用する。
平成二十七年一月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第四号及び第五号、第十四項、第十六項、第十七項並びに第十九項から第二十二項までの規定の適用については、これらの規定中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
新租税特別措置法第三十七条の十四第二十三項の規定は、平成二十七年一月一日以後に提供する同項に規定する提供事項について適用する。
旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が、施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間に同条第九項又は第十三項に規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)に対しこれらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)の提供をする場合において、政令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けたときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、同条第九項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該提供事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、旧租税特別措置法第九条の八及び第三十七条の十四の規定を適用する。
平成二十七年一月一日前に非課税口座を廃止した旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に係る新租税特別措置法第三十七条の十四第十九項から第二十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。