1 条
第六十条(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十一の四第五項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。