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第六十条(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

施行日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

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