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第四十六条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行するに規定する債券又はに規定する民間国外債の利子について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行したに規定する債券又はに規定する民間国外債の利子については、なお従前の例による。

の規定は、の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるに規定する民間国外債の利子について適用する。

の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるに規定する民間国外債の利子については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段」と、「」とあるのは「所得税法」とする。

の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に提出するにおいて準用するに規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出したにおいて準用するに規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。

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