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第四十七条(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条の二第二項及び第三項の規定は、これらの規定に規定する恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等について適用する。
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