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第四十七条(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

及びの規定は、これらの規定に規定する恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等について適用する。

又はの非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるべきに規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「所得税法」とあるのは「の規定による改正前の所得税法(において「旧所得税法」という。)」と、中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

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