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第四十五条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

の規定は、の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるに規定する振替国債及び振替地方債の利子について適用する。

の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるに規定する振替国債及び振替地方債の利子については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第二項(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段」と、「」とあるのは「」と、「又は後段」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下及びにおいて「平成二十六年改正法」という。)附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段」と、「当該利子」と」とあるのは「当該利子」と、「」とあるのは「所得税法第二百二十五条第一項」と」と、「後段」とあるのは「平成二十六年改正法附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段」と、「とする」とあるのは「と、「、」とあるのは「所得税法第百二十条、」とする」とする。

平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

の規定は、の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるに規定する特定振替社債等の利子等について適用する。

の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるに規定する特定振替社債等の利子等については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、の表の項中「及び第三項」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「後段」とあるのは「後段の規定の適用を受けた場合には、」と、「後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第六項(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段の規定の適用を受けた場合には、」と、「又は第三項後段」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段」と、「」とあるのは「「」とあるのは「所得税法第二百二十五条第一項」と、」と、「後段」とあるのは「平成二十六年改正法附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の後段」とする。

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