国内
この法律の施行地
第二条第一項第一号用語集で見る国外
この法律の施行地外の地域
第二条第一項第二号用語集で見る居住者
国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人
第二条第一項第三号用語集で見る非居住者
居住者以外の個人
第二条第一項第五号用語集で見る内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
第二条第一項第六号用語集で見る外国法人
内国法人以外の法人
第二条第一項第七号用語集で見る人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの
第二条第一項第八号用語集で見る法人課税信託
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託
わかりやすく言うと
法人税法第二条第二十九号の二に定める信託で、受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、一定の要件に当たる法人が委託者の信託、投資信託、特定目的信託のことです。集団投資信託などは除かれます。
第二条第一項第八号の三用語集で見る恒久的施設
次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする
わかりやすく言うと
非居住者や外国法人が国内に持つ支店や工場など事業を行う一定の場所、建設や据付けの工事などを行う場所、自分のために契約を結ぶ権限のある者などで、政令で定めるものです。租税条約に異なる定めがあれば、その適用を受ける者については条約で恒久的施設とされる国内のものになります。
第二条第一項第八号の四用語集で見る公社債
公債及び社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)
第二条第一項第九号用語集で見る貸付信託
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託
わかりやすく言うと
受託者が多くの委託者と結んだ信託契約で受け入れたお金を、主に貸付けや手形割引でまとめて運用する金銭信託で、その受益権が受益証券で表されるもののことです(貸付信託法第二条第一項)。
第二条第一項第十二号用語集で見る投資信託
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託
わかりやすく言うと
投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて設定され、主に有価証券や不動産など政令で定める資産に投資して運用することを目的とする信託と、外国の法令に基づいて外国で設定されたこれに類する信託のことです。
第二条第一項第十二号の二用語集で見る証券投資信託
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託
わかりやすく言うと
投資信託及び投資法人に関する法律で定める証券投資信託、つまり委託者の指図で運用する投資信託のうち主に有価証券への投資として運用することを目的とする政令で定めるものと、これに類する外国投資信託のことです。
第二条第一項第十三号用語集で見るオープン型の証券投資信託
証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるもの
第二条第一項第十四号用語集で見る公社債投資信託
証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第二十四条(配当所得)、第二十五条(配当等とみなす金額)、第五十七条の四第三項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三第二項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項第二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないもの
わかりやすく言うと
証券投資信託のうち、信託財産を公債や社債(公社債)に投資して運用することを目的とし、株式(投資口を含みます)や出資には投資しないもののことです。
第二条第一項第十五号用語集で見る公社債等運用投資信託
証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社債、手形その他の政令で定める資産をいう。)に対して運用するものとして政令で定めるもの
わかりやすく言うと
証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れたお金を、公社債や手形など政令で定める資産で運用するものとして、政令で定めるもののことです。
第二条第一項第十五号の二用語集で見る公募公社債等運用投資信託
その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)
わかりやすく言うと
公社債などで運用する投資信託(公社債等運用投資信託)のうち、受益権の募集が政令で定める公募で行われ、法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託に当たるものです。
第二条第一項第十五号の三用語集で見る特定受益証券発行信託
法人税法第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託
わかりやすく言うと
受益証券発行信託のうち、税務署長の承認を受けた法人が受託者であること、利益の留保が政令で定める割合を超えないこと、計算期間が一年以内であることなどの要件を全て満たすものです(法人税法第二条第二十九号ハ)。
第二条第一項第十五号の五用語集で見る源泉徴収
第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付すること
わかりやすく言うと
利子、配当、給与、退職手当、報酬や料金などを支払う人が、この法律の第四編第一章から第六章までの規定に従って所得税を徴収し、国に納めることです。
第二条第一項第四十五号用語集で見る社債的受益権
資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権
わかりやすく言うと
資産の流動化を目的とする特定目的信託の受益権のうち、信託期間中の金銭の分配として、あらかじめ定めた金額(政令で定める方法で計算されるものを含みます)を受け取る種類のもののことです(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号)。
第六条の三第一項第四号用語集で見る配当等
配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)…
わかりやすく言うと
法人から受ける剰余金の配当・利益の配当・剰余金の分配、投資信託及び投資法人に関する法律による金銭の分配、基金利息、投資信託と特定受益証券発行信託の収益の分配のことです。公社債投資信託などの除外は第二十四条第一項に定められています。
第二十四条第一項用語集で見る無記名株式等
無記名の公社債の利子、無記名の株式(無記名の公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券及び無記名の社債的受益権に係る受益証券を含む。第百六十九条第二号(分離課税に係る所得税の課税標準)、第二百二十四条第一項及び第二項(利…
わかりやすく言うと
無記名の株式のことで、無記名の公社債等運用投資信託(公募公社債等運用投資信託を除きます)の受益証券と、無記名の社債的受益権に係る受益証券も含みます。
第三十六条第三項用語集で見る金銭等
…国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。)及び政令で定める金銭(以下この項において「金銭等」…
わかりやすく言うと
法人の合併や資本の払戻しなど第二十五条第一項に掲げる事由で株主等が受け取る金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(配当などとみなされる部分を除きます)と、政令で定める金銭のことです。
第二百二十四条の三第三項用語集で見る償還金等
第一項の規定は、国内において次に掲げる金銭その他の資産(以下この条において「償還金等」という。)の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。
わかりやすく言うと
投資信託の終了や解約で受け取る資産のうち政令で定めるもの、特定受益証券発行信託の元本の払戻し、社債的受益権や公社債の元本の償還、分離利子公社債の利子として受け取る金銭その他の資産など、第二百二十四条の三第四項の各号に掲げるものです。
第二百二十四条の三第四項用語集で見る支払者
金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨(以下この条において「金地金等」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内においてその金地金等の譲渡を受けた者からその金地金等の…
わかりやすく言うと
金や白金の地金、金貨、白金貨を国内で譲り受けて代金を支払う者のうち、金地金等の売買を仕事として行う者のことです。
第二百二十四条の六第一項用語集で見る金地金等
金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨(以下この条において「金地金等」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内においてその金地金等の譲渡を受けた者からその金地金等の…
わかりやすく言うと
金や白金の地金と、金貨や白金貨のことです。
第二百二十四条の六第一項用語集で見る生命保険契約
保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く
わかりやすく言うと
生命保険業免許を受けた生命保険会社や外国生命保険業免許を受けた外国生命保険会社等が結んだ保険契約と、登録を受けた少額短期保険業者が結んだこれに類する保険契約のことです。外国生命保険会社等が国外で結んだものは除きます。
第二百二十五条第一項第四号用語集で見る損害保険契約
保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く
わかりやすく言うと
損害保険業免許を受けた損害保険会社や外国損害保険業免許を受けた外国損害保険会社等が結んだ保険契約と、登録を受けた少額短期保険業者が結んだこれに類する保険契約のことです。外国損害保険会社等が国外で結んだものは除きます。
第二百二十五条第一項第五号用語集で見る不動産等
前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。以下この号において同じ。)…
わかりやすく言うと
不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機をまとめた呼び名です。
第二百二十五条第一項第九号用語集で見る電磁的方法
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、財務省令で定めるもののことです。
第二百二十五条第三項用語集で見る給与等
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の…
わかりやすく言うと
俸給、給料、賃金、歳費、賞与やこれらの性質を持つ給与のことです(第二十八条第一項)。ただし、常時二人以下の家事使用人だけに支払う者が支払うものなど、源泉徴収をしなくてよいとされる給与等(第百八十四条)は除きます。
第二百二十六条第一項用語集で見る退職手当等
居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」と…
わかりやすく言うと
退職手当や一時恩給など、退職によって一度に受け取る給与と、これと同じ性質の給与のことです(第三十条第一項)。常時二人以下の家事使用人だけに給与を払う人が支払う、源泉徴収をしなくてよい退職手当等は除きます。
第二百二十六条第二項用語集で見る公的年金等
居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について…
わかりやすく言うと
国民年金法や厚生年金保険法などの法律又はこれに類する制度に基づく年金で政令で定めるもの、恩給(一時恩給を除きます)と以前の勤め先から支給される年金、確定給付企業年金法に基づく年金などをまとめた言い方です(第三十五条第三項)。
第二百二十六条第三項用語集で見る