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第四十四条(利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)
平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三条の二の規定の適用については、同条中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。