第百二十八条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十条の二第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条及び附則第百五十四条において同じ。)により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
新租税特別措置法第七十条の三第七項の規定は、同条第三項第一号に規定する特定受贈者が施行日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、なお従前の例による。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第十項(第二号を除く。)、第十五項及び第十六項の規定(第九号に掲げる受贈者にあっては同条第一項、第十項(第二号を除く。)、第十五項及び第十六項の規定とし、第十号に掲げる受贈者にあっては同条第一項、第十項、第十五項及び第十六項の規定とする。)、新租税特別措置法第七十条の五の規定並びに新租税特別措置法第七十条の八第一項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
新租税特別措置法第七十条の四の二の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する猶予適用者が同条第一項第一号に掲げる貸付けを行う場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四の二第二項に規定する猶予適用者が同条第一項第一号に掲げる貸付けを行った場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第十二項(第二号を除く。)、第十九項及び第二十項の規定(第六号に掲げる農業相続人にあっては同条第一項、第十二項(第二号を除く。)、第十九項及び第二十項の規定とし、第七号に掲げる農業相続人にあっては同条第一項、第十二項、第十九項及び第二十項の規定とする。)並びに新租税特別措置法第七十条の八第三項の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
新租税特別措置法第七十条の六の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する猶予適用者が同項第一号に掲げる貸付けを行う場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の六の二第一項に規定する猶予適用者が同項第一号に掲げる貸付けを行った場合については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十八号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の四第十項、第七十条の四の二第一項、第七十条の六第十二項及び第七十条の六の二第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第七十条の四第十項第三号及び第七十条の六第十二項第三号中「、当該農地中間管理機構から借り受けた者」とあるのは「当該農地中間管理機構から借り受けた者とし、農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する農地保有合理化法人が借り受けた者である場合には当該農地保有合理化法人から借り受けた者とする。」と、新租税特別措置法第七十条の四の二第一項第一号及び第七十条の六の二第一項第一号中「農地中間管理事業のため」とあるのは「農地中間管理事業又は農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)のため」とする。
農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人が新たに同条に規定する旧農地保有合理化事業を行う場合又は同法附則第四条第一項の規定により同項各号に掲げる同法附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業の実施についてなお従前の例によることとされる場合には、旧租税特別措置法第七十条の四第十項(第三号に係る部分に限る。)、第七十条の四の二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第七十条の六第十二項(第三号に係る部分に限る。)及び第七十条の六の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
新租税特別措置法第七十条の七の五から第七十条の七の七までの規定は、附則第一条第二十二号に定める日以後に、新租税特別措置法第七十条の七の五第二項第一号に規定する認定医療法人の同項第二号に規定する持分の放棄又は新租税特別措置法第七十条の七の七第一項の個人の死亡に伴い取得する新租税特別措置法第七十条の七の五第一項に規定する経済的利益に係る贈与税について適用する。
附則第一条第二十二号に定める日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の七の五及び第七十条の七の六の規定の適用については、新租税特別措置法第七十条の七の五第一項中「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」とあるのは「第七十条の二の三」と、同条第三項第二号中「第七十条の二の五第一項又は第七十条の三第一項」とあるのは「第七十条の三第一項」と、新租税特別措置法第七十条の七の六第一項中「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」とあるのは「第七十条の二の三」とする。
新租税特別措置法第七十条の七の八及び第七十条の七の九の規定は、附則第一条第二十二号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する新租税特別措置法第七十条の七の八第二項に規定する経過措置医療法人の新租税特別措置法第七十条の七の五第二項第二号に規定する持分に係る相続税について適用する。
新租税特別措置法第七十条の八第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する収用交換等による譲渡をする場合の新租税特別措置法第七十条の四第三十五項の規定により同条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が納付すべき利子税の額について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の八第一項に規定する収用交換等による譲渡をした場合の旧租税特別措置法第七十条の四第三十四項の規定により同条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が納付すべき利子税の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の八第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する収用交換等による譲渡をする場合の新租税特別措置法第七十条の六第四十項の規定により同条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が納付すべき利子税の額について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の八第一項に規定する収用交換等による譲渡をした場合の旧租税特別措置法第七十条の六第三十九項の規定により同条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が納付すべき利子税の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の八の二の規定は、附則第一条第二十二号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
附則第一条第二十二号に定める日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の八の二の規定の適用については、同条第四項第三号中「第七十条の七の二第十四項第十一号」とあるのは「第七十条の七の二第十四項第十号」と、「株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)」とあるのは「株式」とする。
旧租税特別措置法第七十条の十二第一項に規定する物納の許可の申請に係る相続の開始の直前までに当該相続に係る被相続人と環境大臣との間で同条第三項第二号に規定する風景地保護協定が締結された場合において、同条第一項に規定する納税義務者が同条第三項各号に掲げる要件を満たす土地について同条第一項に規定する物納の許可の申請をするときは、同条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。