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第百二十八条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定受贈者が施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条及びにおいて同じ。)により取得をするに規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。

の規定は、に規定する特定受贈者が施行日以後に贈与により取得をするに規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する農地等の贈与に係る贈与税について適用し、施行日前に行われたに規定する農地等の贈与に係る贈与税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、に規定する受贈者とみなして、(を除く。)、及びの規定(第九号に掲げる受贈者にあっては、(を除く。)、及びの規定とし、に掲げる受贈者にあっては、、及びの規定とする。)、の規定並びにの規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

前項の規定により適用する及びの規定並びにの規定は、施行日以後に前項各号に掲げる受贈者がこれらの規定に規定する収用交換等による譲渡をする場合について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する猶予適用者がに掲げる貸付けを行う場合について適用し、施行日前にに規定する猶予適用者がに掲げる貸付けを行った場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をするに規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、に規定する農業相続人とみなして、(を除く。)、及びの規定(第六号に掲げる農業相続人にあっては、(を除く。)、及びの規定とし、に掲げる農業相続人にあっては、、及びの規定とする。)並びにの規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

前項の規定により適用する及びの規定並びにの規定は、施行日以後に前項各号に掲げる農業相続人がこれらの規定に規定する収用交換等による譲渡をする場合について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する猶予適用者がに掲げる貸付けを行う場合について適用し、施行日前にに規定する猶予適用者がに掲げる貸付けを行った場合については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十八号に定める日の前日までの間における、、及びの規定の適用については、及び中「、当該農地中間管理機構から借り受けた者」とあるのは「当該農地中間管理機構から借り受けた者とし、に規定する農地保有合理化法人が借り受けた者である場合には当該農地保有合理化法人から借り受けた者とする。」と、及び中「農地中間管理事業のため」とあるのは「農地中間管理事業又はに規定する農地保有合理化事業(に掲げる事業に限る。)のため」とする。

農業の構造改革を推進するためのの規定によりなお従前の例によりに規定する旧農地保有合理化法人が新たにに規定する旧農地保有合理化事業を行う場合又はの規定により各号に掲げるに規定する旧農地保有合理化事業の実施についてなお従前の例によることとされる場合には、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。

の規定は、附則第一条第二十二号に定める日以後に、に規定する認定医療法人のに規定する持分の放棄又はの個人の死亡に伴い取得するに規定する経済的利益に係る贈与税について適用する。

附則第一条第二十二号に定める日から平成二十六年十二月三十一日までの間における及びの規定の適用については、中「及び」とあるのは「」と、中「又は」とあるのは「」と、中「及び」とあるのは「」とする。

及びの規定は、附則第一条第二十二号に定める日以後に相続又は遺贈により取得するに規定する経過措置医療法人のに規定する持分に係る相続税について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する収用交換等による譲渡をする場合のの規定により本文の規定の適用を受けるに規定する受贈者が納付すべき利子税の額について適用し、施行日前にに規定する収用交換等による譲渡をした場合のの規定により本文の規定の適用を受けるに規定する受贈者が納付すべき利子税の額については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する収用交換等による譲渡をする場合のの規定により本文の規定の適用を受けるに規定する農業相続人が納付すべき利子税の額について適用し、施行日前にに規定する収用交換等による譲渡をした場合のの規定により本文の規定の適用を受けるに規定する農業相続人が納付すべき利子税の額については、なお従前の例による。

の規定は、附則第一条第二十二号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

附則第一条第二十二号に定める日から平成二十六年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「」と、「株式(に規定する投資口を含む。)」とあるのは「株式」とする。

に規定する物納の許可の申請に係る相続の開始の直前までに当該相続に係る被相続人と環境大臣との間でに規定する風景地保護協定が締結された場合において、に規定する納税義務者が各号に掲げる要件を満たす土地についてに規定する物納の許可の申請をするときは、及びの規定は、なおその効力を有する。

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