検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九十条(利子税等の割合の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する利子税等のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税等のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

平成二十六年一月一日前に開始したに規定する分納期間のうちに同日以後の期間(以下この項において「特例対象期間」という。)がある場合における当該特例対象期間に対応する利子税に係る、及びの規定の適用については、中「開始の日の属する年」とあるのは「旧延納特例基準割合(の規定による改正前のに規定する延納特例基準割合をいう。)又は平成二十六年」と、「)をいう」とあるのは「)のうちいずれか低い割合をいう」とする。

税務署長は、の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の又はの規定による延納の許可をした相続税額(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下この項において「平成十四年改正法」という。)附則第三十二条第九項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するものについては、平成十四年改正法附則第三十二条第九項の規定にかかわらず、の規定に準じて計算するものとする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー