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第九十一条(特別還付金の支給に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十七条の二第十項及び第二十二項の規定は、同条第十項に規定する加算金及び同条第二十一項の延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該加算金及び当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。