検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十九条(印紙税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十六年四月一日以後に作成されるに規定する不動産譲渡契約書及びに規定する建設工事請負契約書について適用し、同日前に作成される当該不動産譲渡契約書及び当該建設工事請負契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー