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第七十二条(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)

及びの規定は、外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるに規定する振替国債又は振替地方債の利子及びに規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けたに規定する振替国債又は振替地方債の利子及びに規定する償還差益については、なお従前の例による。

及びの規定は、外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるに規定する特定振替社債等のに規定する利子等及び償還差益について適用し、同日前に支払を受けたに規定する特定振替社債等のに規定する利子等及び償還差益については、なお従前の例による。

及びの規定は、外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるに規定する民間国外債の利子及びに規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けたに規定する民間国外債の利子及びに規定する発行差金については、なお従前の例による。

の規定は、平成二十八年一月一日以後に生ずるに規定する割引債のに規定する償還差益及びに規定する割引債のに規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益について適用し、同日前に生じたに規定する割引債のに規定する償還差益については、なお従前の例による。

及びの規定は、外国法人のに規定する特定振替割引債の保有により平成二十八年一月一日以後に生ずる所得について適用し、同日前に支払を受けたに規定する特定短期公社債のに規定する償還差益については、なお従前の例による。

及びの規定は、外国法人が有するに規定する振替国債若しくは振替地方債若しくはに規定する特定振替社債等若しくは民間国外債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により平成二十八年一月一日以後に生ずる損失の額又はに規定する特定振替割引債の保有により同日以後に生ずるに規定する政令で定める金額について適用し、に規定する振替国債若しくは振替地方債、に規定する特定振替社債等、に規定する民間国外債又はに規定する特定短期公社債の償還により同日前に生じたに規定する損失の額については、なお従前の例による。

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