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第七十三条(分離振替国債の課税の特例に関する経過措置)
外国法人の旧租税特別措置法第六十七条の十八第一項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により平成二十八年一月一日前に生じた所得及び同条第二項に規定する損失額については、なお従前の例による。
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