検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十三条(分離振替国債の課税の特例に関する経過措置)

外国法人のに規定する分離振替国債の保有又は譲渡により平成二十八年一月一日前に生じた所得及びに規定する損失額については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー