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第五十八条(振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)

及びの規定は、非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるに規定する振替国債又は振替地方債のに規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けたに規定する振替国債又は振替地方債のに規定する償還差益については、なお従前の例による。

及びの規定は、非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるに規定する特定振替社債等のに規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けたに規定する特定振替社債等のに規定する償還差益については、なお従前の例による。

及びの規定は、非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるに規定する民間国外債のに規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けたに規定する民間国外債のに規定する発行差金については、なお従前の例による。

及びの規定は、非居住者が有するに規定する振替国債若しくは振替地方債又はに規定する特定振替社債等若しくは民間国外債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により平成二十八年一月一日以後に生ずる損失の額について適用し、に規定する振替国債若しくは振替地方債、に規定する特定振替社債等又はに規定する民間国外債の償還により同日前に生じたに規定する損失の額については、なお従前の例による。

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