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第五十七条(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十二の二第八項から第十三項までの規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき同条第八項に規定する特定割引債の償還金又は同条第十三項に規定する国外割引債の償還金について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。